MackyのポンコツライターDiary

MackyのポンコツライターDiary

発達障害、二次障害の改善策、思考を綴るブログです。

障害者厚生年金の手続きについて&今月の収支報告

みなさん、おひさしぶりです。

 

Mackyです(^^)/

 

まもなく9月も終わりを迎え、残り2ヶ月となりました。

 

なんか実感沸かないですよねw

 

そんな中、

先日、私は「障害者厚生年金の手続き」に行ってきました。

 

そこで、

今日は「障害者厚生年金の手続きのお話」をしていきます!

 

障害者厚生年金の手続きに必要な書類

 

私が障害者厚生年金の申請に行ったときに、

いくつか書類を渡されました。

 

以下に実際の書類を貼っておきますね(^o^)

 

これから行く予定の方は、

「こんな書類を渡されるのか」くらいに思っていてください。

 

f:id:macky3158:20170926091258j:plain

まず、障害者厚生年金の手続きをするために

写真の書類を渡されます。

(メモ書きしている部分もあるので、

 汚くて申し訳ありませんww)

 

主に、

赤枠で囲われている部分を

すべて用意してください。

 

用意できたら、

地元の福祉課まで持って行けば申請は終了です。

 

この写真での注意事項をいくつか挙げておきますね。

  • 住民票は「家族全員分」
  • マイナンバーは自分のだけで良い
  • 障害認定日は「病院の初診日」

 

住民票は「家族全員分」用意する

おそらく、

市役所に使用目的を話せばすぐに印刷してくれます。

住民票は、

年金機構で必要な情報が記載されています。

マイナンバーは自分のだけで良い

少し紛らわしいのですが、

マイナンバー」だけは自分のだけで構いません。

申請するのは、あなた自身だからです。

家族のマイナンバーが合っても必要ないわけです。

障害認定日は「病院の初診日」

障害認定日は、その名の通り「初めて病院を受診した日」です。

 

ここで、病院を転院しているかどうかで

書いてもらう初診日が変わってきます。

 

同じ病院にしかかかっていない場合は、

その病院の初診日を記載すれば良いのです。

 

ところが、

病院をいくつも転院していると

どの病院で正式に障害が認定されたかを確認しなくてはいけなくなります。

 

その分、認定日が分かるまでに時間がかかってしまうかもしれません。

 

どの病院で障害が認定されたかを記録しておくと

手続きがスムーズにできるかもしれませんね。

 

ここからは、渡された書類を公開していきますね。

自分で書く書類と先生に書いてもらう書類が混ざっていますので

注意して下さい。

 

自分で記載する書類

自分で記載する書類は、

「年金請求書」、「病歴・就労状況等申立書」の2種類です。

「初めてのご相談」という書類は、

初めて年金事務所に行ったときに渡されて

その場で書くことになるので気にしなくて構いません。

 

下記の5枚が年請求書です。

本来は、すべてくっついていて小冊子のようになっています。

今回は見やすくするために、1枚ずつ分けて撮影しています。

 

年金請求書

画像内の○で囲われている部分は、

自分で記載する部分です。

f:id:macky3158:20170926094113j:plain

f:id:macky3158:20170926094125j:plain

f:id:macky3158:20170926094143j:plain

f:id:macky3158:20170926094203j:plain

f:id:macky3158:20170926094214j:plain

 

病歴・就労状況等申立書

この書類も○で囲われている部分は自分で記載する部分です。

f:id:macky3158:20170926094230j:plain

 

初めてご相談される方へ

最初に行ったときに記載することになる書類です。

初回以降、毎回持って行くことになります。

 

病院をいくつか転院されている方は

2枚目の裏面も記載してもらうことになります。

f:id:macky3158:20170926094242j:plain

f:id:macky3158:20170926094255j:plain

 

先生に書いてもらう書類

先生に書いてもらう書類は、年金診断書です。

 

年金診断書

この書類を書いてもらえて、初めてすべての書類が揃うことになります。

 

f:id:macky3158:20170926094308j:plain

 

以上が、障害者厚生年金の手続きに必要なすべての書類です。

 

ただし、注意点があります。

 

条件として、

  • 自分で服の着替えができる
  • 自分でご飯が食べられる

  • 自分でお風呂に入れる

に当てはまる人には、先生が診断書を書いてくれないことがあります。

 

理由としては、

日常生活にまで支障をきたしていないこと

が大きいのかもしれません。

 

チェック項目として、

上記の内容があるんです。

 

だから、

障害者だから厚生年金が欲しいと思っている方は

上記の3項目にあてはまっているか確認すべきでしょう。

 

先生によっては、書いてくれることもあるかもしれませんが。

 

事実、私は書いてもらうことができなかったのですが

将来「現在よりも状況が悪化してきたら」書いてくれる

と約束してくれたので、

それまではがむしゃらに仕事を頑張るしかありません。

 

以上が、障害者厚生年金の手続きの話になります。

 

もしもの話をしておきますと、

先生が書いてくれた場合、

書類をすべて年金事務所に持って行くことで

年金の申請を受理をしてもらうことができます。

 

実際に年金をもらえるようになるまでには3ヶ月程度

ここも注意が必要なのですが、

年金機構に申請が通ったからといって

すぐに年金が支給されるわけではありません。

 

審査に2ヶ月、支給手続きに1ヶ月かかると考えておきましょう。

計3ヶ月ですね。

 

あ、大事なことを書くのを忘れていました。

 

なぜ、成人になってから発達障害と分かった場合に

二次障害でしか年金申請ができないかです。

 

発達障害で年金申請ができない理由とは?

 

相談員さんの話を聞いて「なるほどな」と思いました。

 

発達障害は先天性の障害で

完治することはありません。

 

では、なぜ年金申請ができないのか。

 

それは、先ほどから出ている「障害認定日」がキーワードになってきます。

 

子供の頃に「発達障害」と診断されているかが鍵になる

子供の頃に病院で発達障害と診断されると

療育手帳」と呼ばれる手帳をもらうことができます。

 

これは、「幼少期から発達障害などの症状が見られる子供」に対して

発行される手帳です。

 

この手帳がないと、幼少期に発達障害だったかどうかを証明できないのです。

 

つまり、20歳を超えてから発達障害と診断された場合、

20歳以前に

発達障害だったかどうかを証明できない

ので年金支給の対象にならないのです。

 

以上で、障害者厚生年金の手続きについての話は終わりです。

 

今月の収支報告

 

ライターとしての今月の収支を公開させていただきます。

 

クライアントに恵まれ月収14万円達成!

ライターを初めて1年5ヶ月ですが

ようやく月収を2桁に乗せることができました。

 

コンスタントに仕事をくれるクライアントさんで

納期が短いときにはその分報酬をあげてくれる

といったクライアントさんと巡り会うことができました。

 

前回から比べると収入が3倍以上に増えましたが、

その分仕事量も半端なかったです。

 

とくに、ここ4日間は1歩も出歩くことなく

パソコンとにらめっこしてました。

 

そのおかげで、

スケジュールを前倒しして仕事を進める大切さを改めて

実感することができました。

 

私は、仕事上で自分に課しているルールが1つだけあります。

 

「引き受けた仕事は納期の2日前までに

 クオリティを保ちつつ必ず納品する」

 

といったルールです。

 

障害持ちのwebライターでも徐々に稼げるようになる!

 

ただ、決して無理をせずスケジュール管理を徹底すれば

障害を抱えていても

webライターとして月収2桁越えはできる

と証明することができました。

 

証拠画像を貼っておきますね。

 

f:id:macky3158:20170927114239j:plain

 

現在はクライアントが決算期に入っているため

次回の仕事がいつ来るか分からないので

仕事の依頼が来るまでは

自分にできる別の仕事で実績作りをしていこうと考えています。

 

遊べる時間が確保できるように、

もっと作業単価をあげる努力をしていこうと思います。

 

また何かありましたら、ご報告させていただきます。